刑法の第81条[外患誘致罪]による有罪判決になった場合の具体的な量刑は、裁判官の判断によって異なります。一般的に、外患誘致罪は重大な犯罪とされており、重い刑罰が課せられる可能性があります。
第81条には、外国と協力して戦争や内乱を引き起こす行為に対して刑罰が科せられるとされています。罪の程度によっては、懲役刑や罰金刑が課されることがありますが、具体的な刑罰の範囲については法律に明確な規定がありません。
量刑は、裁判官が被告人の行為の重大性や社会的な影響、被告人の過去の経歴などを考慮し、個別の事案に基づいて判断されます。したがって、具体的な量刑について詳細な情報を提供することはできません。
最終的な判決は裁判所に委ねられるので、詳細な情報や具体的な法的アドバイスを得るためには、法律専門家に相談することをお勧めします。
投稿者注 : 日本国法務省が「死刑を法定刑に定める罪」と省のHPに公開している。
刑法の第81条[外患誘致罪]は、上記「死刑を法定刑に定める罪」に含まれている。
外患誘致 (刑法) 第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は,死刑に処する。
「外患誘致罪で告訴状を出す」ということは、その対象者を『死刑に値する』と考えている。